※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

小宅特例と配偶者不存在の要件

( 53頁)

小規模宅地特例では、いわゆる家なき子の要件を充足する親族が取得した一定の宅地等も、特定居住用宅地等として同特例の適用対象となる。両親が相次いで亡くなるなどといった“数次相続”が発生した場合、亡くなった両親のいずれから宅地等を取得するかで、家なき子の要件の一つである、いわゆる「配偶者不存在の要件」の充足の有無が異なる。

家なき子に該当するには、その親族が相続開始前から持ち家を所有していないことなどといった複数の要件を充足することが必要だ。家なき子の対象となる親族の前提として、被相続人に一定の同居親族や配偶者がいないことという「配偶者不存在の要件」が設けられている(措法69の4③二ロ)。そのため、持...