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[全文公開] QRコードを用いた免税販売

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令和5年4月1日から輸出物品販売場における免税購入対象者の範囲が見直され、各免税店は免税対象となる非居住者か否かを旅券等の提示と記載情報の提供により確認することになっている。同日からは旅券等の提示に代えて、免税販売用QRコードを用いた対応も可能だ。

免税販売用QRコードを用いた対応とは、デジタル庁が整備・管理をする入国者向けの情報システム(Visit Japan Web)を利用した免税販売手続のこと。Visit Japan Webは入国手続(検疫・入国審査・税関申告)をウェブで行うことができるサービスで、日本への入国(又は帰国)前までにスマートフォン等で登録を済ませておく必要がある。

免税販売の際は、免税購入対象者が同システムに事前に取り込んだ旅券に係る情報(氏名、国籍、生年月日、在留資格、上陸年月日、旅券の種類及び番号等)をQRコードとして通信端末機器の画面に提示してもらい、各免税店がその情報を読み取ることで必要な手続を行う( 消令18 ③一イ)。外国人旅行者等から提示された旅券等の必要箇所をチェックするより、QRコードの方が読取りだけで手続を簡便に進められる点が特徴だ。

同システムを利用した免税販売手続に対応するかは、事業者が選択できる。対応するか否かの届出書等の提出は不要で、対応しない場合は通常どおり旅券等を用いて手続を行えばいい。

同システムを利用した免税販売手続の開始に向け、国税庁は2月上旬にホームページでよくある質問を計9問公開した(「Visit Japan Webを利用した免税販売手続に関するよくある質問」)。例えば、QRコードの有効期限は作成してから24時間以内であることなど(問7)、スクリーンショットや書面印刷したQRコードは免税販売手続において利用できないこと(問8)などが示されている。