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インボイス公表サイトと旧姓使用

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個人事業者がインボイス発行事業者登録を行った場合、適格請求書発行事業者公表サイトにおいて登録番号や氏名等が公表される。公表する氏名については、戸籍上の氏名に代えて旧姓氏名を選択することができる。

同公表サイトで公表する氏名について、旧姓又は外国人住民の通称を使用したい場合、①旧姓等を氏名に代えて使用するか、②旧姓等を氏名と併記するか、いずれかを選択することができる。手続としては、インボイス発行事業者の登録申請を行う際に、登録申請書と併せて「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出すればよい(新消法57の2②④、インボイスQ&A20)。

このとき使用できる旧姓等は、住民票に併記され...