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[全文公開] 今週のFAQ(5/5/15)<教育資金贈与非課税措置に係る改正の経緯>

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令和5年度改正で、教育資金一括贈与に係る非課税措置について贈与者死亡時の管理残額が相続税の課税対象となる受贈者の要件等が見直されましたが( №3749 )、受贈者の要件に係る過去の改正の経緯を教えてください。

同措置の贈与者死亡時の管理残額に係る相続税の取扱いは、令和元年度改正により、平成31年4月1日以後の教育資金の拠出について、贈与者の死亡前3年以内の拠出に係る管理残額は、贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合等を除き、相続税の課税対象と見直されました( №3570 )。その後、令和3年度改正で、令和3年4月1日以後の拠出について、贈与者の死亡日までの年数にかかわわらず、贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合等に、その管理残額が相続税の課税対象とされました( №3652 )。

令和5年度改正については、「文科省 R5改正で教育資金贈与のQ&A を改訂」( №3749 )で記載しています。