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精算課税と納付義務の承継

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令和5年度改正では相続時精算課税が見直され、今後、生前贈与での活用を検討する者が増えそうだ。ただ、贈与者よりも先に受贈者が亡くなった場合、精算課税に係る相続税の納付義務の承継等が発生する点に注意したい。

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母等の直系尊属(特定贈与者)から、18歳以上の子・孫等が贈与を受けた場合に選択でき、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度だ( 相法21の9 等)。

通常、特定贈与者が亡くなった場合に、その相続財産に精算課税を適用した贈与財産(精算課税適用財産)の価額を加算して相続税を計算する仕組みだが、特定贈与者よりも先に受贈者が亡くなった場合、そのままだと受贈者の精算課税...