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税務相談 消費税 インボイスの保存がなくても仕入税額控除ができる宅地建物取引業の特例等
税理士 和氣 光
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略歴 | 国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、麻布税務署副署長、東京国税局課税第二部統括国税調査官、東京国税局消費税課長、町田税務署長、豊島税務署長を経て、現在税理士 |
インボイスの保存がなくても仕入税額控除ができる宅地建物取引業の特例等
インボイス方式が導入される令和5年10月1日以後においては、適格請求書発行事業者以外の者から受けた課税仕入れについては、原則として仕入税額控除ができないことになりますが(改正後の消法30①、⑦、⑨)、自社が宅地建物取引業法第2条第2...
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