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[全文公開] 今週のFAQ(5/5/22)<源泉不要となる完全子法人株式等の配当>

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令和4年度改正により、一定の内国法人が支払を受ける配当等で一定のものについて、源泉徴収が不要とされましたが、適用時期を教えてください。

本年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。

同改正は、会計検査院が「令和元年度決算検査報告の概要」等において、完全子法人株式等に係る配当等に源泉徴収を行うことで、多額の還付金及び還付加算金が発生していると指摘等したことから見直しが行われたものです( №3630№3691 等)。

対象となる配当等は、【参考】のとおりです。なお、一定の内国法人とは、内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている一定の法人以外の法人をいいます。

【参考】
① その一定の内国法人がその配当等の額の計算期間の初日からその末日まで継続して発行済株式等の全部を保有する株式等( 法人税法23条 5項の「完全子法人株式等」)に係る配当等
② その配当等の額に係る基準日等(配当等の額の計算期間の末日等)において、その一定の内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等