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[全文公開] 今週のFAQ(5/5/22)<令和5年度改正による税制適格ストックオプションの見直し>

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令和5年度改正により、税制適格ストックオプションについて一部見直しが行われましたが、見直しの概要を教えてください。

ストックオプションの行使は付与決議の日後2年を経過した日から「10年を経過する日まで」の間に行うこととの要件について、設立の日以後の期間が5年未満の株式会社等がストックオプションを付与する場合には「15年を経過する日まで」の間に行うこととされました。

令和5年4月1日以後に行われる付与決議に基づき締結される契約により与えられるストックオプションについて適用されます。

(S)