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精算課税 相続時に加算する予期せぬ“みなし贈与”の存在に留意
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令和5年度改正における相続時精算課税制度の見直しにより、令和6年以後、同制度を適用して生前贈与を図るケースが多くなることが想定される。同制度は、相続財産への加算対象額が贈与財産の「贈与時の時価」で固定されるため、事業承継に伴う株式の贈与時に活用されることも多いが、予期せぬ“みなし贈与”が存在する点に...
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