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R5改正 エンジェル税制とスタートアップ支援に係る要件の相違点

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令和5年度改正ではエンジェル税制について、特定株式の譲渡時における取得価額の調整計算に優遇措置等が講じられている(措法37の13等)。20億円までは取得価額の調整計算を不要とするもので、同改正で盛り込まれたスタートアップ支援の創設と税務上のメリットは同様となるが、適用対象となる個人や投資先の要件は異...