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源泉徴収票の電子交付と承諾手続

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令和5年度税制改正により、「給与所得の源泉徴収票」と「給与等の支払明細書」を電子交付する場合に必要な承諾手続が簡略化された( 所規95の2 ②)。

改正前、書面交付に代えて電子メールなどによる電子交付をするには、給与支払者があらかじめ、受給者である従業員等に電子交付方法の種類と内容を示し、従業員等の承諾を得ることが必要であった( 所法226 ④、 所令353 ①等)。

改正後は、あらかじめ従業員等に対して“一定の通知”を行えば、従業員等から承諾がなくても承諾があったものとみなして電子交付できる(みなし承諾)。令和5年4月1日以後に行う通知に適用される(改正所規附則12)。

みなし承諾を受けるには、従業員等に対し...