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東京地裁 土地・建物の対価の額を契約書に記載も合理的に区分されていないと判断

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東京地裁は5月25日、中古住宅の販売等を営む法人が一括譲渡した土地・建物について、売買契約書に当事者合意の下で記載された対価の額が 消費税法施行令45条 3項の「合理的に区分されていないとき」に該当するとし、原告の請求を棄却した。リフォームによって高めた交換価値が建物の代金額の比率に適正に反映されていないなどとしている(8頁)。

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