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帳簿のみ保存と仕入名の記載

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本年10月に開始するインボイス制度では、原則、適格請求書等を保存しなければ仕入税額控除ができないが、請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引に係る仕入れについては、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる(新消法30⑦、新消令49①、新消規15の4、インボイスQ&A問107)。控除を受けるには、帳簿に「帳簿のみ保存が認められるいずれかの仕入れに該当する旨(該当する仕入名)」を記載しなければならない。

帳簿のみ保存の対象となる取引には、適格請求書等の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)や、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費特例)な...