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インボイス 免税事業者からの課税仕入れに係る法人税の取扱いに留意

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インボイス制度導入後において、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れを行った場合、税抜経理を採用する法人は仕入税額控除の対象外となる部分を取引の対価の額に含めて法人税の課税所得金額の計算をしなければならない。しかし、「控除対象外消費税額等」として処理をすると誤解しているケースが多いようだ。

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