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[全文公開] 今週のFAQ(5/6/12)<信託型SOの権利行使が行われたと見込まれる上場企業数>

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信託型ストックオプション(SO)について、権利行使時に生じた経済的利益は給与課税の対象になるとのことですが( №3755 )、既に役職員による権利行使が行われたと見込まれる上場企業はどの程度ありますか。

国税庁によれば、権利行使が行われたと見込まれる上場企業は「20数社」程度とのことです(5月末現在)。

信託型SOを導入した企業のうち、既に役職員が権利行使を行っている場合は、権利行使時に生じた経済的利益に係る源泉所得税を納付することが必要です。なお、源泉所得税の一括納付が困難な場合には、所轄税務署長に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予等に基づく分割納付が認められる場合があります。