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タクシー代と仕入税額控除

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従業員等がインボイス登録をしていない個人タクシーの領収書を会社との間で精算した場合、経過措置を適用して仕入税額相当額の一定割合を控除できる。ただ、出張旅費等特例を適用すれば、タクシー代に係る消費税額の全額を仕入税額控除の対象とすることも可能だ。

インボイス制度では、免税事業者や未登録の課税事業者等からはインボイスが交付されず、買手は経過措置を適用することで制度開始から6年間、仕入税額相当額の80%又は50%を控除できる(新消法30⑦、28年改正法附則52、53)。一方、請求書等の交付を受けることが困難などの理由から、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に、出張旅費等特例...