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出張旅費特例と内定者の交通費

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企業が内定者に対して、入社日までに実施する社内研修や内定者懇親会などに必要な交通費や宿泊費等として、一定額を支給することがある。本年10月のインボイス制度開始後、内定者に支給する交通費等については、「出張旅費特例」を適用して、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるという。

インボイス制度開始後は、原則として適格請求書等を保存しなければ仕入税額控除を適用することができない。ただ、適格請求書等の交付を受けることが困難な取引として、企業が従業員等に支給する通常必要な出張旅費や通勤手当、宿泊費等は、出張旅費特例として、帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用することができる(新消規15の4、№3728等)。...