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[全文公開] スキャナ保存と認定タイムスタンプ

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電子帳簿等保存制度のスキャナ保存等では、タイムスタンプの付与が要件のひとつとなっている。令和4年度改正で、「(一財)日本データ通信協会が認定したタイムスタンプ」から「総務大臣が認定したタイムスタンプ」を使うことに要件が変わった。本年7月29日まで経過措置として同協会認定のものが使えるが、7月30日以後は総務大臣認定のものを使う必要がある。

スキャナ保存を行うには原則、タイムスタンプの付与が必要だ。電子取引でもタイムスタンプの付与に係る要件があるが、事務処理規程の整備等で代替できるため、タイムスタンプはスキャナ保存での利用が多いとみられる。

日本データ通信協会の認定を受けたタイムスタンプには、①「アマノタイムスタンプサービス3161(アマノ(株))」、②「セイコータイムスタンプサービス(セイコーソリューションズ(株))」、③「TKCタイムスタンプ((株)TKC)」、④「サイバーリンクスタイムスタンプサービス((株)サイバーリンクス)」、⑤「MINDタイムスタンプサービス(三菱電機インフォメーションネットワーク(株))」がある。4月現在、総務大臣の認定を受けたものは①、②、⑤となっている(総務省「タイムスタンプについて」)。

現時点では、④は総務大臣の認定を受ける手続きの最中といい、③は提供を3月に終了したが、他社の認定タイムスタンプを使いスキャナ保存を含むサービス(インボイス・マネジャー)は継続しており、同サービスは7月30日以後も利用できるという((株)TKC「TKCタイムスタンプ リポジトリ」)。

ベンダー側で所定の対応がとられるため、認定タイムスタンプを使ったスキャナ保存サービスを利用してきたユーザー側では、特段の対応等は不要で、これまでどおりスキャナ保存を活用できそうだ。