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施行日をまたぐ役務提供と免税事業者

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本年10月1日から始まるインボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れについて、同制度開始から6年間に限り仕入税額相当額の一定割合のみが仕入税額控除の対象となる(免税事業者に係る経過措置)。同年10月1日をまたぐ役務提供の対価(短期前払費用に該当しないことが前提)のうち、同日以後に役務提供が完了し、その役務提供の完了時に対価の支払が行われるものは、同経過措置に基づき仕入控除税額を計算する。

インボイス制度下では、免税事業者からの課税仕入れについて、原則、仕入税額控除が認められないが、免税事業者からの課税仕入れであっても、本年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年1...