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インボイス登録と本店所在地の変更

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インボイス発行事業者である法人の本店所在地等に変更があった場合は、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要がある。ただし、法人について、その異動事項を記載した異動届出書を提出した場合は、登載事項変更届出書の提出を省略することができる。

インボイス発行事業者の氏名や名称など法定の公表事項に変更がある場合は、原則として登載事項変更届出書を提出しなければならない(新消法57の2⑧)。ただし、法人の「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」に変更があった場合は、異動届出書の「消費税」欄にチェックを入れて異動前の所轄税務署長に提出することで、登載事項変更届出書の提出を省...