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[全文公開] ジュニアNISAと非課税措置の手続

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令和5年度改正で少額投資非課税制度(NISA制度)が見直され、令和6年から新制度が始まる。現行のNISA口座(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)で投資した金融商品は新制度の外枠で、現行の非課税措置が継続適用される( 措法9の837の14 、改正法附則34)。ジュニアNISAについては、これまで非課税保有期間の終了後に所定の手続を行うことで、18歳になるまで非課税措置が受けられたが、今後は同手続そのものが不要となる。

現行のNISA口座はいずれも令和5年末に買付終了となる。ただ、令和6年以後の非課税保有期間が終了するまでは現行のNISA口座のまま保有できるため、配当等や譲渡益は非課税となる。ジュニアNISAは非課税保有期間終了後も継続管理勘定への移管手続を証券会社等に行うことで、18歳になるまで非課税措置を適用できた。だが、利便性向上の観点から、今後は非課税保有期間が終了するタイミングで、自動的に継続管理勘定に移管される。

ジュニアNISA口座で買付けができるのは平成28年4月1日から令和5年12月31日までで、各年に買い付けた上場株式等の非課税保有期間は最長5年間となる。例えば、令和5年(子どもが同年中に7歳を迎える)に上場株式等を買い付けた場合、非課税保有期間は買い付けた年を起点に5年後の令和9年(同年中に11歳)に終了するが、継続管理勘定へ自動的に移管されるため、18歳になる令和16年まで非課税措置が適用されることになる。

令和6年の新制度開始に先立ち、日本証券業協会では「2024年以降の新しいNISAに関するQ&A」を同協会HPで公表している。現行制度の「一般NISAに関するQ&A」や「ジュニアNISAに関するQ&A」も公表されており、ジュニアNISAに係る継続管理勘定の扱い(ジュニアNISA Q&A 18)も参考となろう。