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[全文公開] 今週のFAQ(5/7/17)<信託型SOを行使した者に源泉所得税を求償しない場合>

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信託型ストックオプション(SO)について、役職員の権利行使時に生じる経済的利益は給与所得として源泉徴収が必要とのことですが( №3760 等)、発行会社が、その源泉所得税について、SOを行使した者に求償しないことはできますか。

SOを行使した者に求償しないこともできます。

国税庁が7月7日に更新した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」では、“発行会社が、その源泉所得税について、SOを行使した者に求償しないこととした場合には、SOを行使した者に債務免除に係る経済的利益を与えたことになり、その求償しないこととした時において、その税額に相当する金額の税引き後の手取額で給与や報酬の追加払いをしたものとし、その支払ったものとなる金額に係る源泉所得税を計算(グロスアップ計算)することとなります( 所基通221-1所基通181~223共-4 )とされています(Q&A問4)。

また、Q&Aでは、税制非適格SOについて、支配関係のある親会社等から労務の対価として付与されたSOに係る経済的利益についても給与所得に区分されることや、請負契約その他これに類する契約に基づき、役務提供の対価として付与されたSOに係る経済的利益については、事業所得又は雑所得に区分されることなどが追加されています(Q&A問1等、本号37頁)。