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[全文公開] 今週のFAQ(5/7/17)<オープンイノベーション促進税制と改正通達>

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令和5年度改正では、オープンイノベーション促進税制について、対象となる特定株式に、発行法人以外の者から購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得により総株主の議決権の過半数を有することとなるものが加えられましたが、先般公表された改正通達( №3759 )では、どのような内容が盛り込まれましたか?

オープンイノベーション促進税制について、改正通達では、「発行法人以外の者から購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式の取得の日は、その引渡しの日」となることなどが示されています(新設: 措通66の13-1 )。

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