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[全文公開] 中小企業経営強化税制と主要な事業

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令和5年度改正により、中小企業経営強化税制の適用によるコインランドリー節税が封じられた( №3744 等)。同税制を適用して、コインランドリー業で使用する一定の設備等の即時償却等ができなくなる。ただ、事業者が、コインランドリー業を「主要な事業」として行う場合は制限されず、従来どおり同税制を適用することができる。

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、一定の新品設備を取得等・事業供用した場合に、即時償却又は税額控除が認められるもの( 措法42の12の4 )。

今回、対象から除外されたのは、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業の用に供する資産で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものだ(中小企業等経営強化法施行規則16②)。

一方、同税制の対象から除外されないコインランドリー業や暗号資産マイニング業が「主要な事業」に該当する場合とは、継続的に自社の経営資源を活用し、現在行っている事業や今後行う予定の事業、これらの事業に付随して行う事業に当たる場合を指す。

例えば、自社の従業員や役員の多くが携わっている事業や、既存事業に加えて新規事業として自社の土地・建物を活用して行う事業、ある主要な事業を行う事業者が利用者に向けたサービス提供のために行う事業などが該当する(中小企業庁「中小企業経営強化税制Q&A集」共-37)。

なお、主要な事業に該当しないコインランドリー業や暗号資産マイニング業であっても、事業全体の管理や業務の全部又は一部を従業員等が実施しているなど、管理のおおむね全部を他の者に委託していない場合も、同税制の対象から除外されない(中企庁同Q&A集・共-38)。