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税制非適格SOから税制適格SOへの移行

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税制非適格ストックオプション(SO)は、役職員の権利行使(株式の取得)に係る経済的利益が給与課税の対象となる一方、税制適格SOは、その経済的利益が給与課税の対象外となり、譲渡時まで課税が繰り延べられる。役職員が既に税制非適格SOを付与されている場合、権利行使前に当初の付与契約を見直しても、税制適格SOに移行することはできない。

権利行使に係る経済的利益が給与課税の対象外となる税制適格SOに該当するには、「1株当たりの権利行使価額が、そのSOに係る付与契約時の1株当たりの価額相当額以上であること」や「権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと」といった、税制適格要件を充足することが必...