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[全文公開] 今週のFAQ(5/7/24)<内部事務のセンター化>

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国税庁では税務署における内部事務(※)の効率化等のため、専担部署で集約処理する「内部事務のセンター化」を令和3年7月から進めているといいます。現時点でどの程度の税務署がセンター化の対象となっているのでしょうか?

(※)申告書の入力処理、申告内容についての照会文書の発送などの事務のこと

内部事務のセンター化は全ての国税局・事務所で実施されています。令和5年7月10日より新たに対象となる税務署は次のとおりです。

【札幌国税局管内】

滝川、倶知安、留萌、稚内

【仙台国税局管内】

古川、気仙沼、築館、佐沼、久慈

【東京国税局管内】

麹町、神田、日本橋、京橋、杉並、荻窪、足立、西新井、葛飾、鶴見、川崎南、川崎北、平塚、藤沢、千葉南、市川、船橋、茂原

【金沢国税局管内】

富山、高岡、魚津、砺波

【名古屋国税局管内】

尾張瀬戸、多治見、中津川、岐阜北、岐阜南、島田、磐田、掛川、伊勢、上野、尾鷲

【大阪国税局管内】

尼崎、洲本、芦屋、伊丹、相生、豊岡、加古川、龍野、西脇、三木、社、和田山、柏原、福知山、舞鶴、宇治、宮津、園部、峰山、奈良、葛城、桜井、吉野、和歌山、海南、御坊、田辺、新宮、粉河、湯浅

【広島国税局管内】

広島東、笠岡、高梁、新見、久世、山口、徳山、防府、光、柳井、厚狭

【高松国税局管内】

川島、坂出、松山、伊予西条

【福岡国税局管内】

長崎、島原、諫早、福江

センター化の対象となる税務署に申告書・申請書等を提出する場合、e-Tax(データ)での提出は所轄税務署への送信となります。書面での提出は所轄税務署が所属する業務センターへの郵送となり、書面を業務センターへ直接持ち込むことはできません。

(M)