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通算制度と全体再計算
( 37頁)
グループ通算制度では、通算法人に修正申告又は更正(修更正)が生じた場合、原則、他の通算法人に影響が及ばないこととする遮断措置が講じられる。ただ、一定の要件を満たす場合は同措置が適用されず、グループで全体再計算を行う。
通算制度下の修更正では、原則、損益通算に係る損金算入額又は益金算入額を当初申告額に固定し、修更正が生じた通算法人のみで再計算を完結させる。だが、遮断措置の適用が納税者に不利とならないよう、一定の要件を満たす場合は、グループで全体再計算を行う( 法法64の5 ⑥)。
ここでいう一定の要件とは、「①グループ内の全通算法人の当初申告の所得金額がゼロ又は欠損金額である」、「②修更正に係る通算法人...
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