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[全文公開] 今週のFAQ(5/7/31)<免税事業者のインボイス登録>

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免税事業者がインボイス登録をする際の手続等を教えてください。

免税事業者がインボイス登録を受けるためには原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、同届出書を提出しなくても、インボイス発行事業者の登録申請書を提出することでインボイス登録を受けられます。

なお、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合は、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以後の日)を記載することで、希望日から課税事業者となることができます(28年改正法附則44④、改正消令附則15②、 インボイス通達5-1 、インボイスQ&A問7、8)。