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[全文公開] 地方税の簡易な方法の期限延長終了

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コロナ禍には申告書の余白等に所定の文言を記載することで期限延長を認める簡易な方法が時限的に認められていた。国税は既に対応を終了し、地方税もこれまで簡易な方法での期限延長を認めてきたが、東京都や大阪府など一部の自治体では本年8月7日をもって簡易な方法による期限延長を終了する。

地方税では、災害その他やむを得ない場合の申告等は地方団体の長が各自治体の条例で定めるところにより期限を延長することができる( 地法20の5の2 ①)。国税が個別延長( 通法11通令3 ③)に基づき、令和3年分は簡易な方法による期限延長を認める対応等を行っていたことから、総務省では通知等の事務連絡を通じて、各自治体に申告期限等の延長手続に係る柔軟な対応を呼び掛けていた。

ただ、政府が本年5月8日に新型コロナの感染症法上の位置付けを5類感染症に移行したことで、コロナ禍を踏まえた対応にも一定の目途が付いたとし、自治体によっては同日から3か月後の本年8月7日やその月末の8月31日などを期日に、簡易な方法での期限延長を終了する。同期日後はコロナ前と同様に自治体ごとの所定の手続を行い、申告納付等の期限延長を受けることとなる。

例えば、簡易な方法による期限延長の終了日後の手続としては、法人住民税は各自治体の所定の申請書等に加え、所轄税務署長に提出した法人税に係る「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを提出する。法人事業税については「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承諾申請書」(第13号様式)又は各自治体の所定の申請書等を事務所等が所在する各自治体に提出する。