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ウィズコロナを迎えた路線価等
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土地の評価は“一物五価”ともいわれ、実勢価格、路線価等、地価公示価格、固定資産税評価額、都道府県基準地標準価格がある。これらのうち相続等により取得した土地の評価では、路線価等を用いる( 評基通11 )。
路線価は、毎年1月1日を評価時点とし、国土交通省が毎年3月に公表する地価公示価格(1月1日時点の地価)等の80%を目途に定められる。土地の評価額は、路線ごとに評価した1㎡当たりの価額である路線価に、奥行価格補正率等の画地調整率と地積を乗じて算定する( 評基通13 、 14 )。
例えば、路線価50万円、奥行価格補正率0.92、地積100㎡の場合、評価額は4,600万円(=50万円×0.92×100㎡)となる。...
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