※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
税務相談 源泉所得税 帰国後に支給日の到来する在外手当の課税の要否
税理士 阿瀬 薫
( 43頁)
略歴 | 国税庁法人課税課課長補佐(源泉税担当)、川崎北税務署副署長(法人税担当)、国税不服審判所審判官、税務大学校研究部教授、東京国税局課税第一部国税訟務官、沖縄税務署長、東京国税不服所横浜支所長、国税不服審判所沖縄事務所長、熊本国税不服審判所長等を経て、現在、税理士 |
帰国後に支給日の到来する在外手当の課税の要否
当社では、従来から海外赴任中の方々に対し、勤務地での物価水準などを考慮し、在外手当を支給しております。しかしながら、最近の国際的な物価高騰と円安進行の影響を鑑み、その支給金額の見直しを進めております。この在外手当は、所得税法において非課税とされる在勤手当(...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします