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外貨建取引の仕入税額と端数処理

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インボイス制度下では、適格請求書の記載事項としての“消費税額等”について端数が生じる場合、一の適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行うこととする規定(端数処理ルール)が設けられる( 新消令70の10インボイス通達3-12 )。

仕入税額の計算方法として「帳簿積上げ計算」を採用する場合、外貨建取引では、“課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)”を円換算した後に端数が生じることがあるが、ここで端数処理を行うか否かは事業者の任意となり、端数処理ルールには該当しないという。

外貨建取引で「帳簿積上げ計算」を採用する場合は、課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)を自社レートで円換算した後、10/11...