※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
判決速報(令和5年1月~3月分)
( 23頁)
※争点については主たるもののみ登載した。
相続税相続人で未成年である原告の相続財産の金額の計算にあたり、原告の将来の養育費相当額は被相続人の債務に該当するとはいえない上に、相続開始の際現に存するものであるともいえず、確実と認められるものともいえないことから、債務控除の対象とすべきものには該当しないとさ...
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