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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき 「最新未公表裁決」 第51回 マンションの買主が売主から受けた商品券及び諸費用の肩代わりについて、売買の対象に含まれず、無償で経済的利益を受けたものであり、一時所得であると判断した事例

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイントマンションの買主が、売買契約締結に当たり、値引きの代わりに、売主から商品券の交付及び諸...