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うちの経理部は海外取引に弱いんです! 第39回 インボイス直前!海外取引とインボイス経過措置の適用

 税理士 伴 忠彦

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略歴 税務大学校教授、杉並税務署長、東京国税局国際課税担当統括官、国税庁国際企画官、東京国税局国際監理官、川崎北税務署長などを歴任、現在税理士・東京富士大学客員教授

〔前回(第38回)は №3764 (令和5年8月7日号)に掲載いたしました。〕

インボイス制度導入に伴って、事業者の納税や事務の負担増加を軽減するため、各種の経過措置が設定されています。各措置の詳細は、国税庁ホームページや専門家の解説等でご確認いただければ幸いです。経過措置には、「海外取引だから適用される...