※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
税理士損害賠償事故例と予防対策ケース・スタディ ファイル№147 相続税法特則による更正の請求期限徒過
税理士法人 髙野総合会計事務所 総括代表 髙野 角司
税理士 守屋 めぐみ
( 25頁)
〔前回(第146回)は №3740 (令和5年2月13日号)に掲載いたしました。〕
事例の概要
平成30年4月30日相続開始による相続税の申告業務を相続人より受任した税理士は、申告期限までに相続人間で遺産分割協議が成立しなかったため、平成31年2月20日、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して相続税申...
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