※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 内部事務のセンター化と申告書等の提出先

( 29頁)

国税庁は令和3年7月から、税務署における「内部事務のセンター化」を進めている。センター化を実施する税務署は順次拡大しており、本年7月10日には麹町署(東京局)など全国91署が対象に加わった( №3762 )。令和8年までに全ての税務署が対象となる予定だ。

内部事務のセンター化とは、申告書等の入力処理や審査、還付金の処理等といった税務署が行う内部事務を、専担化した組織(業務センター)に集約して処理する取組みのこと。国税庁はセンター化を通じて、内部事務の効率化や高度化を図るほか、税務調査等を含む外部事務の充実化・高度化を目指している。

納税者自身の所轄税務署がセンター化の対象であり、申告書・申請書等を書面提出する場合、国税庁では業務センター宛に郵送をお願いしている。センターに直接持ち込むことはできない点には要注意だ。所轄税務署がセンター化の対象か否かや、郵送時に必要となるセンターの宛先等については、国税庁及び各国税局のHP等から確認できる。

センター化の開始後であっても、納税者の所轄税務署は変更されないため、e-Tax(データ)の送信先や申告書等の持込み先は依然として所轄税務署となる。業務センターは大量かつ反復的な処理を目的とするため、税務署の窓口で対応している納税証明書の交付、国税に関する相談、現金による国税の納付等の個別具体的な内部事務には対応していない。これらの手続き等も、従来どおり所轄税務署に交付請求等を行うことになる。

なお、納税申告書の記載内容等に誤りがあると、所轄税務署長が当該申告書等に係る税額等の更正等をする場合があるが( 通法24 等)、申告書等を業務センターへ郵送した場合でも、所轄税務署長が課税処分等を行う点に変わりはない。