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免税事業者からの仕入れと少額特例

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いよいよ来月からインボイス制度が開始する。10月1日以後に行った課税仕入れは、原則として、インボイスの保存等がなければ仕入税額控除を適用できない。

ただ、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(前事業年度開始日から6か月間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、少額特例として、税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から6年間、インボイスがなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる(平成28年改正法附則53の2、平成30年改正消令附則24の2①)。新たに設立した法人における基準期間のない課税期間は、売上高にかかわらず1万円...