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[全文公開] 今週のFAQ(5/9/11)<生前贈与の加算対象期間>

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令和5年度改正の暦年課税の生前贈与に係る相続財産への加算対象期間の見直しについて教えてください。

加算対象期間が相続開始前3年以内から7年以内に延びました。相続開始前3年以内に贈与で取得した財産以外の財産は、その財産の合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税価格に加算されます。令和6年1月1日以後の贈与で取得する財産に係る相続税に適用され、段階的に加算対象期間が延びます(国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」)。

贈与の時期 加算対象期間
~R5.12.31 相続開始前3年間
R6.1.1~ 贈与者の
相続開始日
 
R6.1.1~
R8.12.31
相続開始前3年間
R9.1.1~
R12.12.31
R6.1.1~相続開始日
R13.1.1~ 相続開始前7年間