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[全文公開] 今週のFAQ(5/9/11)<生前贈与の加算対象金額の計算例>

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改正後の暦年課税の生前贈与に係る相続財産への加算金額の計算例を教えてください。

国税庁の「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」に掲載の事例を紹介します。夫が令和10年4月1日に亡くなり、長男と長女が相続で財産を取得。長男と長女が夫(父)から生前に暦年課税による贈与で取得していた財産の価額等が次表となるケースです。

贈与年月日 長男 長女
①令和5年4月1日 200万円 200万円
②令和6年3月10日 200万円 150万円
③令和7年3月15日 100万円 300万円
④令和7年5月20日 100万円 200万円
⑤令和8年5月15日 200万円 200万円

相続開始日が令和10年4月1日のため、加算対象期間は令和6年1月1日から相続開始日までの間となり、②から⑤までの財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。各人の相続税の課税価格に加算される財産の価額は、以下のとおりです。

算式:〔相続開始前3年以内の贈与以外の贈与財産-100万円〕+〔相続開始前3年以内の贈与財産〕=加算額

長男:〔(②200万円+③100万円)-100万円〕+〔④100万円+⑤200万円〕=500万円

長女:〔(②150万円+③300万円)-100万円〕+〔④200万円+⑤200万円〕=750万円

(Y)