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交際費等に該当しない支出と役員給与
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先般、中小企業の代表者が支出した飲食代金等の交際費等該当性を巡り争われた事件があった( №3759 )。税務調査で交際費等該当性が否定された場合は、役員給与等と認定され、法人税・消費税・所得税の各処理に影響が生じる。
企業が支出する交際費等の額は、原則、損金不算入となるが、資本金1億円以下の中小企業は、年800万円の定額控除限度額の範囲内の交際費等であれば損金算入が認められる( 措法61の4 ②等)。
通常、中小企業等の役員が支出した飲食代金等の交際費等該当性が否定された場合、その支出は、原則、役員に対する経済的利益の供与として「役員給与」と認定される。法人税では定期同額給与等に該当しない限り損金算入が認...
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