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取下書の郵送と提出日

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消費税の簡易課税制度選択届出書を適用前の段階で取り下げたい場合や、インボイス制度の登録を受ける前に提出した登録申請書を取り下げたい場合は、所轄税務署やインボイス登録センターに「取下書」を提出する。この「取下書」を郵送する場合の提出日は、通信日付印の日ではなく、税務署等に書類が届いた日となる(到達主義)。

税務関係書類の提出日は、納税者が提出する書類が税務署等に到達した時である“到達主義”が原則だが、申告書(添付書類等を含む)と国税庁長官が告示で定める書類については、“発信主義”の対象として例外的に通信日付印の日が提出日とみなされる( 通法22 )。

“発信主義”の対象として国税庁長官の告示(平成18年...