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旧税率取引がある場合の2割特例の申告

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インボイス制度の「2割特例」を適用する場合には、消費税の確定申告書第一表(消費税及び地方消費税の申告書)と第二表(課税標準額等の内訳書)に、新設された付表6を添付して申告する。この付表6には、旧税率(5%等)に係る記載欄がないため、旧税率に係る取引がある者が「2割特例」を適用する場合には、簡易課税の付表4-1を使用して申告することになる。

令和5年度改正では、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、売上げに係る消費税額から8割を差し引いた額を納付税額とできる「2割特例」が創設され、同特例の適用に係る付表6(税率別消費税額計算表〔小規模事業者に係る税額控除に関する経過措...