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インボイス経過措置の一部適用と帳簿記載

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スーパーや百貨店等の小売業では、インボイス制度開始後も免税事業者からの仕入れが多数見込まれそうだ。免税事業者など適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れであっても、制度開始後6年間は、経過措置の適用により一定割合を仕入税額控除できる。

同経過措置は、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を控除できるというもの(平成28年改正法附則52、53)。適用に当たっては、帳簿に区分記載請求書等保存方式の記載事項に加えて、「経...