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[全文公開] 今週のFAQ(5/10/9)<地方公共団体のインボイスQ&A>

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地方公共団体との取引に係るインボイス対応について、参考となる資料はありますか。

インボイス制度に関しては、国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和5年10月改訂)」のほかに、総務省が「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A【未定稿】(令和5年9月1日版)」を公表しています。

総務省の同Q&Aは財務省、国税庁と協議のうえ作成されており、例えば、コンビニやスーパー等の販売受託者を通じて販売されているごみ袋(ごみ処理手数料)や、上下水道料金などに係るインボイス対応が解説されています(同Q&AのQ33、37等)。

そのほか、インボイスに記載すべき消費税額の端数処理の計算方法(四捨五入、切上げ、切捨て等)について、同一の地方公共団体の全収入(全取引)において一つの端数処理の計算方法のみを用いる必要はなく、例えば部署ごと、取引ごとに端数処理の方法を変更することも可能としています。ただし、取引先からみると同じ地方公共団体から端数処理の方法が異なるインボイスを受け取ることとなり、誤認・混乱が生じるリスクもあるため、取引先との関係も踏まえ検討する旨を示しています(同Q&AのQ13)。

なお、総務省の担当官が執筆した「民間事業者が知っておきたい地方公共団体のインボイス制度への取組み」の解説を本誌に掲載しています( №3760 )。

(Y)