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電動シャッターと耐用年数

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従業員の業務効率化や業務形態の変化への対応などを目的に、自社ビルを改修することがある。新たに電動シャッターを取り付けた場合、電動シャッター全体に“建物附属設備”の耐用年数を適用することはできない。

自社で所有する建物に対して行った造作は、原則として建物の耐用年数を適用する。ただし、“建物附属設備”に該当する部分については、建物の耐用年数ではなく、建物附属設備としての耐用年数を適用する( 耐通1-2-3 )。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一には、建物附属設備に該当するものとして、「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」が耐用年数12年として掲げられている。ここでの「エヤーカーテン又はドア...