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改正電帳法 今年末までと来年1月以降の電子取引データの保存対応を整理

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電子取引制度における請求書等の電子保存については、令和5年12月31日をもって「宥恕措置」が廃止され、令和6年1月1日以降に行う電子取引から電子保存が必要となる。令和5年度改正により、所轄税務署長による「猶予措置」が設けられる予定。令和5年12月末までの現行と令和6年1月以降の電子取引データの保存対応について適用関係を整理した(4頁)。

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