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家事共用資産とインボイス

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中古住宅や中古車を販売する事業者が行った一定の仕入れについては、インボイスの保存がなくとも一定の帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる特例が設けられている( 消法30 ⑦、 消令49 ①一ハ)。

同特例は、宅地建物取引業者や許可を受けた古物商が、消費者などインボイス発行事業者以外の者から行った買取り(仕入れ)が対象(事業として販売する棚卸資産に該当するものに限る)。売手側がインボイス発行事業者の場合は、インボイスの交付を受けて保存する必要がある。

この点、インボイス発行事業者として登録している個人から、家事用と事業用が混在する「家事共用資産」を仕入れた場合、家事用部分は消費者からの仕入れに当たるため、帳簿の...