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[全文公開] 固定資産税特例と対象設備

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令和5年度改正で創設された「先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置」(地法附則15[45])。中小事業者等が、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、同設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減される。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を同計画に記載した場合は、令和6年3月末までの取得分は5年間、令和7年3月末までの取得分は4年間にわたって1/3に軽減される( №3745 )。

「先端設備等導入計画」は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができる。そのため、制度活用にあたっては、まず市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているかの確認が必要だ。そのうえで、認定経営革新等支援機関(商工会議所、税理士等)により、「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容の確認を受け、認定申請書とともにそれぞれの確認書を添付して、市区町村に計画申請する流れとなる。

対象設備は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれ、確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備とされている。

令和5年3月31日に適用期限が終了した旧制度では、メーカーなどを通じて設備の性能証明等の要件を満たしていることの証明が求められていた。そのため、現行制度も一定の証明が必要なのではないかという疑義が生じていたようだが、現行制度では証明書は不要となる。

なお、国と自治体における対象設備の範囲の違いから、投資計画に盛り込んだ設備が申請対象外とされるケースもある点に留意したい( №3769 )。