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一括値引きと合理的な区分

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スーパー等において、売手が飲食料品(税率8%)と飲食料品以外(税率10%)の合計額から一括値引きした場合、適用税率ごとの値引額又は値引後の税率ごとに区分して合計した金額を明らかにする必要がある。この処理は、オンライン店舗での販売に際し、店舗側(売手)が購入者(買手)に書面のレシート等(簡易インボイス)を直接交付しない場合も同様となる。

8%対象と10%対象の商品の精算時に割引券等が利用され、合計額から一括して値引きが行われた場合、値引後の対価の額にそれぞれ消費税が課される。そのため、買手に交付するレシート等には、「値引後の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」を...